土地や建物など不動産を売却・購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼らなくてはなりません。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼ることとなります。
万が一、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して罰金の対象になるので注意が必要です。
罰金の金額はというと、貼る必要のあった収入印紙の3倍分支払わなくてはなりません。
では、次にいくらの印紙を貼ればよいかですが、下記の表をご覧ください。
なお、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書については、税額が軽減されています。
印紙は法務局や郵便局等で入手することが可能です。
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