お知らせ

news

空き家を相続したら? 不動産もできる解体屋さんのコラム③


宮崎の皆さん、こんにちは!
引き続き今回も空き家と相続についてです。

前回のコラムで、相続した空き家の対処法を3つ紹介しました。
その中でも、①売却するについて詳しく見ていきましょう。

建物自体に価値があれば、中古住宅として売り出すことが可能です。
建物の状態にもよりますが、相続として取得した場合の多くが水回り等のリフォームやクリーニングをして売りに出すのが実情です。
そのため、初期費用が発生する点に注意が必要です。

また、築年数が古い建物の場合は、解体工事をして更地として売りに出すのが良いでしょう。
その中で、お客様によく相談されることは、解体工事をするタイミングです。
解体して更地にしてから売りに出すパターン、または買手が決まってから解体するパターンがあります。

建物解体後に更地として売り出すメリットとしては、買手が購入後の土地活用のイメージをしやすく、売却率が上がりやすい傾向があることです。
また、長い間空き家になっていた場合は、管理が大変であったり、近所の方に迷惑をかけるのが気になるなどの理由から、先に解体工事を行う選択をする方も多いです。

建物を解体してから売り出すデメリットとしては、「建物を壊すと固定資産税が上がる」「解体費用を準備するのが大変」などが考えられます。
まず、固定資産税についてですが、土地の固定資産税に関しては、家屋を解体すると約6倍固定資産税が上がります。
なぜかというと、住宅用地で200㎡以下の部分について、建物がある場合には固定資産税評価額に1/6をかけることができる軽減措置があるからです。
ただ、建物を解体した分、建物の固定資産税はかからなくなるので、トータルで考えると6倍増加することにはなりません。
また、固定資産税の起算日は1月1日になるので、1月1日以降に解体した場合は、その年の12月31日までに土地を売却することができれば、固定資産税は上がりません。

解体費用に関しては、まずは解体業者に見積りを依頼し、ご自身の財政状況やライフプランを踏まえた上で決定するのがおすすめです。
すぐに支払える額であれば先に解体工事をしても良いですし、土地売却代金から解体費用を捻出する場合は、買手が決まってから解体するのが良いでしょう。
買手が決まってから解体する場合は、お見積りから時間が経過しているときは解体費用が高騰している可能性がある点に注意が必要です。
また、解体業者がすぐに工事に入れるとも限らないので、この点も踏まえてスケジュールを立てることが重要です。

井上産業に解体工事と不動産売却どちらもお任せ頂ければ、都度お客様と解体工事のタイミングを相談しながら売却することが可能です。
大変有難いことに、このようにスケジュールの融通が利く点において、お客様から高評価を頂いております。


井上産業では、お客様一人一人に寄り添ったご提案が可能です!

宮崎で空き家の管理や処分にお困りの方、まるっと解決できる井上産業へお任せください!

 

Contact Us

ご質問・ご相談などございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

tel.0985-41-0180