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要セットバック物件とは?売却・購入するときの注意点を解説!


 

皆さん、こんにちは!前回はセットバックの意味について解説しましたが、ご覧いただきましたでしょうか?
まだの方は、ぜひこちらからご覧ください!
さて、セットバックを含む物件の売買で注意することは何でしょうか?
セットバックの意味は理解できていても、実際に自分の物件が要セットバック物件だった場合、どのような対応が必要なのか不安ですよね。今回は要セットバック物件を売却・購入するときの注意点をご説明します。

 

 

要セットバック物件を購入するときの注意点


・セットバック部分は敷地面積から除外される

セットバック部分は容積率や建蔽率を算出する場合には、敷地面積から除外されます。
建蔽率・容積率は地域によってその上限が決められているため、要セットバック物件では条件無しの土地と比べ、建築面積・延床面積の狭い建物しか建てられません。

※建蔽率:敷地面積に対する建築面積の割合
※容積率:敷地面積に対する延床面積の割合

 

・セットバック部分は私的利用ができない

セットバック部分の土地は道路として扱われるため、門や塀などを設置することはできません。同様に駐車場として活用することもできないため注意が必要です。希望の設計がある場合、予め、建築会社や不動産会社に確認しておくと良いでしょう。

 

要セットバック物件を売却するときの注意点


・セットバック部分は売買面積から除外される

セットバック部分は私的利用ができず道路として扱われるため、売買面積に含めないことが一般的です。
そのため、実際の面積よりも売買面積は小さくなるため、売買代金が少なくなってしまいます。

・セットバック工事費用が発生する場合がある

セットバック部分を算出するためには、土地と道路の境界を正確に把握する必要があります。そのため、測量や舗装、門や塀の撤去などの費用がかかります。その費用を誰が負担するかが問題になりますが、売主負担になることが一般的です。

ただ、セットバック部分の土地を地方公共団体に寄付をすることで、自治体が負担するケースや補助金がもらえる場合も多いです。自治体に寄付をすることで、そのあとの整備などは自治体がすべて行ってくれます。
なお、セットバックする土地の取扱いは自治体によって異なるため、お住まいの自治体に確認してみてください。

 

まとめ


セットバックが必要だからといって、その土地の売買を諦める必要はございません!
今回の注意点をご確認いただき、皆さんの不動産売買の参考になれば幸いです。

宮崎で不動産を売りたい方、買いたい方、井上産業にお任せください!

 

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