前回に続き、今回も空き家と相続についてです。
ぜひ、実際にあなたが空き家を相続した姿を想像しながら読んでみてください。
まず、相続した空き家に資産価値があるかどうかで、すべき対処法が変わってきます。
空き家自体に資産価値がある場合は、主に以下の選択肢があります。
①売却する
②貸し出す
③自宅にする
まず、①売却について。
売買後は固定資産税などのランニングコストや管理の必要がないため、資産としての運用などを考えていない場合は、早めに売却した方が将来のリスクを減らすことができます。
また、空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用できる場合があります。
これは一定の適用条件を満たすことで、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができ、節税に非常に効果的です。
次に、②の空き家を賃貸用住居として貸し出すことも選択肢のひとつです。
賃貸として貸し出すことができれば毎月家賃収入を得ることができます。
但し、賃貸として貸し出せる状態にするため、リフォームやハウスクリーニングなどに初期費用がかかります。
また、貸主責任が発生するため、居住やインフラに関するトラブルが発生した場合は貸主として対処しなくてはなりません。
このような点も踏まえて、売却するか貸し出すかを検討すると良いでしょう。
なお、貸し出した場合は、売却で紹介した「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は要件から外れてしまうため、使うことができなくなります。
また、③自分の居住用として相続した住居を活用することもできます。
相続した空き家の所在地によっては、売却や賃貸が難しい場合がありますし、空き家が実家であれば、思い出の詰まった家に住むのも良いかもしれません。
その他、相続放棄や寄付を行うなどの選択肢もあります。
いずれにせよ、ご自身の状況やライフスタイルに合わせた選択が必要です。
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